法人の沿革/業務
社会福祉法人 神奈川聴覚障害者総合福祉協会 定款
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、 個人の尊厳を保持しつつ、 自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、 次の社会福祉事業を行う。
(1) 第二種社会福祉事業
(イ) 手話通訳事業
(ロ) 聴覚障害者情報提供施設 神奈川県聴覚障害者福祉センターの受託経営
(名 称)
第 2 条 この法人は、 社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会という。
(経営の原則)
第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主なる担い手としてふさわしい事業を確 実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
(事務所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所を神奈川県藤沢市藤沢933番地の2 神奈川県聴 覚障害者福祉センター内に置く。
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事 10名
(2) 監事 2名
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 理事長は、理事の互選により、定める。
4 理事長は、この法人を代表する。
5 常務理事は、理事会の意見を聴いた後、理事長が委嘱する。
6 常務理事は、理事長の命を受けて、この法人の常務を処理する。
7 役員の選任に当たっては、各役員について、 その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうちに2名を超え
て含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
(役員の任期)
第 6 条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 理事長及び常務理事の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第 7 条 理事は、理事総数の3分の2以上の同意を得て、理事長が委嘱する。
2 監事は、理事会の同意を得る。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任す ることが出来ない
(役員の報酬等)
第 8 条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、
支給しない。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(理事会)
第 9 条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。
ただし、日常の軽易な業務は、理事長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、理事長がこれを招集する。
3 理事長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求
された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを召集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長は、その都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される事項についての意思を
表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別に定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半
数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した
議事録を作成し、これに署名又は押印しなければならない。
(理事長の職務の代理)
第10条 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは常務理事が、理事長及び常務理事に事故あるとき、又は欠けたときは、理事長があらかじめ指名する他の理事が、順次に理事長の職務を代理する。
2 理事長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項について は、理事会において選任する他の
理事が理事長の職務を代理する。
(監事による監査)
第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び神奈川県知事に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものと
する。
(職 員)
第12条 この法人に、職員若干名を置く。
2 この法人の受託経営する施設の長(以下「施設長」という。)は、理事会の決議を経て、理事長が任免する。
3 施設長以外の職員は、理事長が任免する。
第 3 章 評議員及び評議員会
(評議員会)
第13条 評議員会は、23名の評議員をもって組織する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 理事長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を
請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを召集しなければならない。
4 評議員会に議長を置く。
5 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6 評議員会は、評議員総数の過半数以上の出席がなければ、その議事を開き 議決することができない。
7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議 決に加わることができない
9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を
記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、
支給しない。
(評議委員会の権限)
第14条 評議員会は、次に揚げる事項を審議する。
(1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3) 定款の変更
(4) 合併
(5) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(6) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(7) 役員の選任
(8) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 理事会は、前項に揚げる事項を決定しようとするときは、原則として評議員会の 同意を得なければならない。
第15条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を微することができる。
(評議員の資格等)
第16条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験ある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を経て、理事長がこれを委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含ま
れてはならない。
(評議員の任期)
第17条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
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第 4 章 資産及び会計
(資産の区分)
第18条 この法人の資産は、これを分けて基本財産と運用財産の二種とする。
2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。
10,000,000円
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きを取らなければならな
い。
(基本財産の処分)
第19条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の 2以上の同意を得て、神奈川県知事の承認を得なければならない。ただし、社会福祉・医療事業団に対 して基本財産を担保に供する場合には、神奈川県知事の承認は必要としない。
(資産の管理)
第20条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管
する。
(特別会計)
第21条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予 算)
第22条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(決 算)
第23条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2月以内に理事長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、各事務所に備えて置くとと
もに、この法人が提供する福祉サービスの利用を希望する者その他の 利害関係人から請求があった場合には、
正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供 しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただ し、必要な場合には、その全部
又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第24条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり,翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第25条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規定により処理する。
(臨機の措置)
第26条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
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第 5 章 解散及び合併
(解 散)
第27条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第28条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合 併)
第29条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、神奈川県知事の認可を受けなければならない。
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第 6 章 定款の変更
(定款の変更)
第30条 この定款を変更しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、神奈川県知事の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出な
ければならない。
第 7 章 公告の方法その他
(広告の方法)
第31条 この法人の公告は、神奈川県聴覚障害者福祉センター内の掲示板に掲示するとともに神奈川新聞に掲載して行う。
(施行細則)
第32条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の設立後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 黒崎 信幸
理 事 岩渕 壽郎
倉田 淳三郎
西條 節子
坂上 譲二
沢邉 幸子
野澤 克哉
平田 全男
水野 鈴子
三友 啓太
監 事 大塩 千枝
遠藤 良明
附 則
この定款は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この定款は、平成15年4月1日から施行する。


























